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社内講習会を実施しました

社内講習会を実施しました

2021/10/14

社内講習会にてフルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施しました。

労働安全衛生法の改正により、高さ2メートル以上で作業床を設けることが困難な場所での作業について、
原則フルハーネス型墜落制止器具を装着すること(一部例外を除く)、
またこの器具の使用にあたっては「安全衛生特別教育」の事前受講を修了することが義務付けられました。

フルハーネス特別教育は、高所作業において万が一墜落事故が起こってしまった際のダメージを軽減するための器具を、
正しく安全に使用するための教育です。
これからもより一層「安全」に対して認識を深め、正しく活用し「安全第一」に作業にあたってまいります。

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